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パートやアルバイトの社会保険適用|2022年10月から拡大へ

2022年10月1日から、法律の改正にともない、パートなどの短時間労働者の健康保険・厚生年金保険の適用が拡大されます。

現在の社会保険適用の要件は?

現在の短時間労働者の社会保険適用の要件は以下の通りです。

▼被保険者数(短時間労働者を除く)が常時500人を超える事業所

▼以下の一定の要件を満たす労働者が対象
・週の所定労働時間が20時間以上
・雇用期間が1年以上見込まれる
・賃金の月額が88,000円以上
・学生でない

つまり、現在では社会保険の被保険者数が常時500人を超える事業所では、4つの要件を満たした労働者も社会保険の加入対象となるということです。

2022年10月から社会保険の適用対象が拡大

法律の改正にともなって、2022年10月から適用対象が拡大されます。変更点は以下の通りです。

①対象となる事業所の規模が変更

 被保険者数が常時500人を超える事業所 ⇒ 常時100人を超える事業所

②短時間労働者の適用要件の一つが変更

 雇用期間が1年以上見込まれる ⇒ 雇用期間が2カ月超見込まれること
(通常の被保険者と同じ)

さらに2024年10月からは対象となる事業所が「被保険者数が常時50人を超える事業所」に拡大されます。

対象となる事業に必要な対応とは?

10月から新たに対象となる事業所は以下のような対応が必要となります。

①新たに被保険者となる短時間労働者を把握
②従業員に対して説明
③資格取得届の準備

※新たに被保険者となる従業員に対する資格取得の届け出を2022年10月から行うことになります。

なお、新たに被保険者となる従業員に対して説明を行うに当たり、社会保険労務士などの専門家がアドバイスなどを無料で行う制度を5月から実施することになっています。専門家の派遣を希望する場合は、以下の依頼書を記入の上、近くの年金事務所への申し込みが必要となります。

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届(ワード)

短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大に係る専門家派遣依頼届(PDF)

申し込み先:全国の相談・手続き窓口|日本年金機構

詳しくはこちらをご覧ください。

令和4年10月からの短時間労働者に対する健康保険・厚生年金保険の適用の拡大|日本年金機構

著者:IGYOULAB編集部(イギョウラボ)

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