女性も活躍できる職場づくりへ 優良事業主を認定する「えるぼし」
2019年5月に女性活躍推進法の一部が改正され、2022年4月から行動計画の策定の対象となる事業主の範囲が拡大されます。
女性活躍推進法とは
女性が個性と能力を発揮し職場で活躍できる社会づくりを進めるため、女性の職場における活躍の推進に関して定めた法律です。
改正されたポイントについてまとめます。
①一般事業主行動計画の策定義務の対象が拡大
2022年4月から、一般事業主行動計画の策定・届出義務、女性活躍に関する情報公表の義務の対象が、従業員301人以上の事業主から101人以上の事業主に拡大されます。
一般事業主行動計画は、企業が従業員の仕事と子育ての両立を図るための雇用環境の整備や、多様な労働条件の整備などに取り組むに当たり「計画期間」「目標」「目標達成のための対策、その実施時期」を定めるものです。
②女性に関する情報公開の強化の実施(301人以上の事業主)
1、職業生活に関する機会の提供
2、職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備
2020年6月からは上記の2つの区分から、それぞれ1項目以上の情報公開が求められています。
③プラチナえるぼしの創設
えるぼし認定よりも水準の高い「プラチナえるぼし」認定の創設(2020年6月から)
取り組みが優良な企業へ「えるぼし認定」
「えるぼし認定」は一般事業主行動計画の届け出を行った企業の中で、女性の活躍推進の取り組みが優良な企業を厚生労働大臣が認定するものです。
認定を受けた企業は、認定マークを商品や広告、HP、求人票などにつけることができます。さらに、公共調達における優遇や日本政策金融公庫の企業活力強貸付を通常より低金利で利用できるといったメリットがあります。
えるぼし認定には「女性の職業生活における活躍の状況に関する実績に係る基準」を満たした数に応じて、1つ星から3つ星の3段階あります。
この基準には次の5つの評価項目があります。
①採用
②継続就業
③労働時間などの働き方
④管理職比率
⑤多様なキャリアコース
そして、法の改正によってえるぼし認定よりも水準が高い「プラチナえるぼし」認定が創設され、えるぼし認定を受けた事業主の中で特に取り組みが優れている事業主が認定されます。認定されると、えるぼし認定のメリットに加えて一般事業主行動計画の策定・届け出が免除されます。
えるぼし認定についての詳細はこちら
診療所の規模などに関わらず、女性や全ての職員が活躍できる職場づくりに取り組んでいきたいですね。
女性活躍推進法についての詳細はこちらをご覧ください。