解説付き【医科・歯科】業務改善助成金について
賃上げや人材育成に取り組む事業者を支援するための助成金である「業務改善助成金」についてのご案内です。
業務改善助成金を受給するためには
以下の2点を満たした場合です。
①設備投資等を行い、業務改善にかかった費用を支払うこと
例えば、
・生産性向上のための設備(診療予約管理システム、レントゲン装置・CT設備)の導入
・業務改善のためのコンサルティング
・人材育成にかかる研修 等
②診療所内最低賃金の一定額以上の引き上げ
以上のことを満たすと、設備投資費用の一部が助成されます。
支給対象
・個人事業主
・労働者数 100人以下
・診療所内最低賃金と地域最低賃金の差額が30円以内
助成額
令和3年10月時点での助成率や上限額は以下の通りです。
なお、一定期間内に従業員の解雇、退職勧奨、賃金引下げ等を行った場合などは助成金を受けられないことがあります。
申請期限
令和3年度の申請締切は、令和4年1月31日です。
本助成金は予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
コンサルティング費用も助成金の対象です
助成対象となる「人材育成・教育訓練」費用の要件緩和が令和3年10月1日より行われました。
以前までは、研修の外部講師の謝金について、1時間当たり10万円まで(3時間まで)、回数は1回までだったものが、1時間当たり10万円まで、5回までになりました。
また、外部団体が行う研修等の受講費について、上限30万円だったものが、上限50万円になりました。
なお、人材育成・職員研修のお手伝いを弊社(株)トゥモローアンドコンサルティングではおこなっております。
新型コロナウイルスの影響もあって、診療所では職員の方の働き方を改善せざるを得ない場面が出てきたところも少なくないでしょう。より良いチームワークを築き、円滑なコミュニケーションを進めることで、職員の方々の満足度も向上するでしょう。加えて、賃金の向上ともなれば、モチベーションの相乗効果が見込めます。
最後に
申請のサポートをして頂ける士業の方のご紹介もしておりますので、診療所経営でお悩みを抱えている開業医師・歯科医師の方は弊社にご相談ください。
弊社HP(お問い合わせフォームはHPの下方にございます。)
業務改善助成金についての概要や申請書の記載方法などは、厚生労働省のホームページ内をご覧ください。分かりやすい動画も掲載されております。