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「ストレスチェック」実施促進のための助成金

ここ最近、オミクロン株もピークアウトしてきました。

長引くコロナ渦により感染に対する不安や行動変容に伴うストレスなど、職員の方々の心理面に影響が生じている場合もあります。

そこで、今回は事業主が医師・保健師などによるストレスチェックを実施したとき、費用の助成をうけることができる制度についてお伝えします。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金

【事業場の要件】 

 ① 労働者を雇用している法人・個人事業主であること。 

 ② 労働保険の適用事業場であること。 

 ③ 常時使用する従業員が派遣労働者を含めて50人未満であること

【助成を受けるための取組の要件】

 助成の対象となる取組は次のとおりです。助成を受けるためには、取組実績の有無に関わらず①~③の要件を全て満たしている必要があるようです。

 (1)ストレスチェックの実施 

  ① ストレスチェックの実施者が決まっていること。

 (2)ストレスチェックに係る医師による活動

 ② 事業者が医師と契約を締結し、「ストレスチェックに係る医師による活動」の全部又は一部を行わせる体制が整備されていること。 

 ③ ストレスチェックの実施及び面接指導等を行う者は、自社の使用者・労働者以外の者であること。

【助成対象】 

(1) ストレスチェックの実施費用 

(2) ストレスチェックに係る医師による活動費用

【取組の実施時期】

令和 3 年4月 1 日から令和 4 年 3 月 31 日まで

【申請期間】

 令和 3 年5月 18 日から令和 4 年6月 30 日まで(消印有効)

より詳しい内容は、下記HPをご覧ください。

よりよい職場環境を整え、職員のメンタルヘルス不調の未然防止のために利用してみたいと思われる先生は、ぜひご活用いただければと思います。

「ストレスチェック」実施促進のための助成金の手引き