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休校・休園の保護者を支援する事業主へ|小学校休業等対応助成金

厚生労働省では、新型コロナウイルスの感染拡大にともなう休校や休園などで、保護者が仕事を休む必要がある場合に、有給の休暇を取得させた事業主を助成する「小学校休業等対応助成金」制度を設けています。助成の対象となる期間が延長され、申請の手続きも改善されています。子育てをしながら働く職員を応援するためにも、診療所に対象となる職員がいる場合には、ぜひご活用ください。

小学校休業等対応助成金とは

新型コロナによる休校・休園した学校などに通う子どもや、コロナに感染した子どもの世話によって仕事を休んだ保護者に対して、有給休暇を取得させた事業主に国が相当額(上限額有り)を支給する制度です。

この有給休暇には、労働基準法上の年次有給休暇は含みません。

当初、2021年8月1日から12月31日までに取得した休暇が助成の対象となっていましたが、対象期間が2022年3月31日までに延長されました。

【支給額】

2021年11月から12月までの日額上限額は1万3,500円、2022年1月から2月の日額上限は1万1,000円、3月は9,000円です。

(対象期間に緊急事態宣言の対象またはまん延防止等重点措置適用地域に事業所のある企業は1万5,000円が上限となります。)

【申請期限】

・2021年11月1日~2021年12月31日までの休暇 : 2022年2月28日(必着)

・2022年1月1日~2022年3月31日までの休暇 : 2022年5月31日(必着)

【申請書類の提出先】

本社などの所在地を管轄する「都道府県労働局雇用環境・均等部(室)」に郵送での提出となります。休暇取得期間によって申請様式が異なります。申請書は、厚生労働省HPから印刷できます。

助成金の申請手続きを簡略化

この制度は事業主が申請を行うものですが、特別相談窓口に相談した労働者自身が直接申請をすることもできます。

特別相談窓口では、労働者の方からの相談に応じて、事業主に助成金活用に向けて働きかけを行い、それでも活用に応じない場合は、労働者自身から支給申請ができるよう、労働局から事業主に必要な協力の働きかけをしています。

この個人申請の場合の手続きがこのほど改善されました。

これまでは、休業の確認が事業主から得られなければ個人申請ができませんでしたが、労働局から事業主に個人申請について働きかける段階で、事業主から休業させたことの確認がとれていなくても、申請を受け付けることになりました。

なお、支給の詳細や書類の書き方などの問い合わせはフリーダイヤルだけでなく、厚生労働省公式LINEアカウントでチャット形式で対応しているということです。

詳しくはこちらをご覧ください。

小学校休業等対応助成金について(厚生労働省HPより)

著者:IGYOULAB編集部(イギョウラボ)

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