仕事と家庭が両立できる職場づくりを|両立支援等助成金に新コース登場
少子高齢化や多様な働き方へのニーズの高まりなどにより、育児や介護、治療と仕事の両立ができる職場づくりが求められるようになりました。
共働き世帯は年々増加していて、出産後も継続して就業する女性の割合も増加傾向です。また、育児と介護が重なる「ダブルケア」も増えてきています。
そんな中で仕事と家庭を両立できる職場環境づくりを行う事業主を支援する制度「両立支援等助成金」に、2024年1月から「育休中等業務代替支援コース」が新設されました。
目次
両立支援等助成金とは
以下のコースが設けられています。
①出生時両立支援コース
②介護離職防止支援コース
③育児休業等支援コース
④不妊治療両立支援コース
⑤育休中等業務代替支援コース
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
【第1種】
男性労働者が育児休業を取得しやすい環境や業務体制の整備を行い、実際に産後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得させた中小事業主が対象です。
・育児休業取得:20万円
・代替要員加算:20万円(3人以上45万円)
※男性労働者の育児休業期間中に代替要員を新規雇用(派遣含む)した場合
・育児休業などに関する情報公表加算:2万円
【第2種】
第1種を受給した事業主が、男性育児休業取得率を3年以内に30%以上上昇させた場合に支給されます。
・1年以内達成:60万円
・2年以内達成:40万円
・3年以内達成:20万円
第1種受給年度に育休対象の男性が5人未満かつ取得率70%以上の事業主は、3年以内に2年連続70%以上となった場合も対象となります。なお第1種、第2種ともに1回限りの支給です。
介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定し、労働者の介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主や、介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者がいる中小企業事業主が対象です。
①介護休業(介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合)
休業取得時:30万円、職場復帰時:30万円(1年度各5人まで)
②介護両立支援制度
介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合:30万円
(1年度5人まで)
【①への加算】新規雇用:20万円、手当支給など:5万円
業務代替支援加算:介護休業取得者の代替要員の新規雇用(派遣を含む)または代替する労働者への手当支給などを行い、休業取得者を復帰させた場合
【①②への加算】個別周知・環境整備加算:15万円
介護を申し出た労働者に対する個別周知や仕事と介護を両立しやすい雇用環境整備を行った場合
③新型コロナウイルス感染症対応特例
5日以上10日未満:20万円、10日以上:35万円(労働者1人あたり)
新型コロナ対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合
(1年度各5人まで)
育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取り組みを行った事業主が対象です。
①育休取得時:30万円、 ②職場復帰時:30万円
※①②各2回まで(無期雇用者・有期雇用者 各1回)
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って円滑な育児休業(3カ月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合
③業務代替支援
1人あたり(以下合わせて初回から5年以内に1年度10人まで)
・ 新規雇用(派遣を含む):50万円
・ 手当支給など:10万円
※有期労働者加算:10万円
3カ月以上の育児休業終了後、取得者が復帰する旨の取扱いを就業規則などに規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用または代替する労働者への手当支給などを行い、実際に、休業取得者を復帰させた場合
④職場復帰後支援
・制度導入:30万円
・制度利用
・看護休暇制度 1,000円×時間
・保育サービス費用 実支出額の2/3補助
(制度導入は1回限り、制度利用は 初回から3年以内 に5人まで)
法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者が職場復帰後、6カ月以内に一定以上利用させた場合
育児休業などに関する情報公表加算:①~④いずれかへの加算として2万円(1回限り)
⑤新型コロナウイルス感染症対応特例
学校の臨時休業などにより子どもの世話をする労働者のために特別休暇制度や両立支援制度を導入し、特別休暇の利用者が出た場合に支給
1人あたり10万円 ( 10人まで、上限100万円)
不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組むなどし、実際に労働者に取得・利用させた中小企業事業主が対象
①環境整備、休暇の取得など:30万円
②長期休暇の加算:30万円
(いずれも1回限り)
新設:育休中等業務代替支援コース
中小企業事業主が周囲の労働者に手当などを支払って代替させた場合や、代替する労働者を新規雇用(派遣含む)した場合を対象に支給されます。
①手当支給など(育児休業)
1と2の合計額を支給
1.業務体制整備:5万円(育児休業期間が1カ月未満の場合は2万円)
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
(プラチナくるみん認定事業主は4/5)
・有期雇用労働者加算:10万円(1人当たり)
(対象育児休業取得者が有期雇用労働者の場合に加算)
・育児休業などに関する情報公表加算:2万円(1回限り)
②手当支給など(短時間勤務)
1と2の合計額を支給
1.業務体制整備:2万円
2.業務代替手当:業務代替者に支給した手当の総額の3/4
・有期雇用労働者加算:10万円(1人当たり)
・育児休業などに関する情報公表加算:2万円(1回限り)
③新規雇用(育児休業)
対象育児休業取得者1人につき業務代替した期間に応じて支給。
金額は9万円~67.5万円(プラチナくるみん認定事業主は割増)
・有期雇用労働者加算:10万円(1人当たり)
・育児休業などに関する情報公表加算:2万円(1回限り)
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