平均月給が約30年ぶりの上昇幅に|最低賃金引き上げ事業者には業務改善助成金制度も
厚生労働省が公表した賃金構造基本統計調査(速報)では、一般労働者の賃金は、約31万8000円で前の年と比べて2.1%増加しました。この上昇幅は1994年の2.6%以来、約30年ぶりの高い水準となりました。
年齢ごとの賃金を見ると、ほとんどの年齢階級で前年を上回っていて、25~29歳が2.8%増、20~24歳が2.7%増など若年層で特に高い伸びとなっています。
最低賃金引き上げの事業者を支援 業務改善助成金
さて、最低賃金の引き上げや生産性の向上の取り組みを行った事業者に対して、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」があります。
以下の2点を満たした場合に設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。
①設備投資などの実施
・生産性向上のための機器や設備の導入
・業務改善のためのコンサルティング
・人材育成にかかる研修など
②事業場内最低賃金の一定額以上の引き上げ
・就業規則などに規定する
・実際に労働者に支払う
【対象事業者】
中小企業や小規模事業者のうち以下の条件を満たすと対象となります。
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が50円以内
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない
【助成額】
助成額は、設備投資などにかかった費用に助成率を乗じて算出されます。上限額は最大で600万円となっていて、費用に助成率をかけた金額と上限額を比較して低い方の額が支給されます。(上限額は労働者数や引き上げ額になどよって助成上限額が変わります。)
必要な書類を管轄の都道府県労働局に提出し申請します。審査が通り交付決定通知があった場合は、事業計画に沿って賃金の引き揚げや設備投資などを実施します。実施後は報告書や支給申請書を提出し、審査を経て助成金が支給されます。
賃金引き上げの計画を立てて申請する場合の申請期限が2024年3月31日までに延長されました。
また、助成上限額や助成対象経費の拡大が受けられる要件も設けられています。
詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。なお、事業者向けマニュアルも掲載されていますのでご参考にして下さい。