職場のハラスメント防止へ|4月から全企業に防止措置義務化へ
労働施策総合推進法が改正され、職場のパワーハラスメント防止措置が義務化されています。これまでは大企業のみ対象となっていましたが、2022年4月からは中小企業でも義務化されます。就業規則の見直しなど職場での対応が求められています。
職場でのパワーハラスメントとは
次の3つを全て満たす行為をパワーハラスメントといいます。
① 優越的な関係を背景とした言動
② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③ 労働者の就業環境が害されるもの
例えば、次の言動がパワハラに該当すると考えられます。
▼暴行などの「身体的な攻撃」
▼侮辱や脅迫といった「精神的な攻撃」
▼無視などの「人間関係からの切り離し」
▼必要な教育を行わないまま不可能な仕事を強制するなどの「過大な要求」
▼管理職を退職させるため、程度の低い仕事を命じるなどの「過小な要求」
▼私的なことに過度に立ち入る「個の侵害」
職場でのパワハラを防ぐためにすべきことは
義務化された措置内容は次の通りです。
事業主の方針などの明確化と周知・啓発
①職場でパワハラの内容・パワハラを行ってはならないという方針を明確化し、働く人に周知・啓発する
②行為者は厳正に対処する旨の方針や対処の内容を就業規則などに規定し、働く人に周知・啓発する
相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③ 相談窓口をつくり、働く人に周知する
④ 相談窓口の担当者が適切に対応できるようにする
職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑤ 事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥ 速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に行う
⑦ 事実関係の確認後、行為者への措置を適正に行う
⑧ 再発防止に向けた措置をとる(事実確認ができなかった場合も含む)
併せてとるべき措置
⑨ 相談者や行為者のプライバシーを守るために必要な措置をとり、その旨を働く人に周知する
⑩ 相談したことなどを理由に、解雇といった不利益な取り扱いをされないことを定め、働く人に周知・啓発する(なお不利益な取り扱いを行うことは法律で禁止されています)
また、パワーハラスメントだけでなく、セクシュアルハラスメントや妊娠・出産・育児休業などに関するハラスメントについても、一元的に相談に応じる体制を整備することや、コミュニケーションの活性化のための研修など、職場でのハラスメントの原因や背景となる要因を解消するための取り組みを行うことなども努力義務として挙げられています。
働く人一人一人が尊重され、自身の力を発揮できる職場づくりのためにも、ハラスメントの対策をしっかりとっていきたいですね。
なお、厚生労働省では、社内研修用の資料や、管理職向けの対策セミナー関係資料も公開しています。参考にしてください。
【厚労省公開資料】
▼管理職向け職場のハラスメント対策セミナー(厚生労働省HPより)
パワハラ防止措置の法改正に関する詳細はこちらをご覧ください。
パワーハラスメント防止措置が中小企業の事業主にも義務化(厚生労働省HPより)
職場におけるハラスメントの防止に関する全般の情報はこちらをご覧ください。