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職員の意欲向上や人材の確保へ|正社員化や処遇改善を支援するキャリアアップ助成金

非正規雇用の労働者のキャリアアップを図るため、正社員化などに取り組む事業主を対象にした「キャリアアップ助成金」。職員のモチベーションや能力を高めるとともに、診療所の人材確保や事業成長に繋げたいと考えている先生もいらっしゃるのではないでしょうか。

キャリアアップ助成金とは

有期雇用労働者や短時間労働者、派遣労働者など非正規雇用の労働者のキャリアアップを促進するため、正社員化や処遇改善の取り組みを行った事業主に対して助成するものです。
次のコースが設けられています。

【正社員化支援】

①正社員化コース 
・有期雇用者の場合 
 支給額:1人当たり80万円(中小企業の場合)
・無期雇用者の場合
 支給額:1人当たり40万円(中小企業の場合)

なお、人材開発支援助成金の訓練修了後に正社員化した場合などにおいて加算措置がとられています。

②障害者正社員化コース
支給総額:45万円~120万円(中小企業の場合)
支給対象者や措置の内容によって異なります。

【処遇改善支援】

③賃金規定等改定コース(基本給の賃金規定を3%以上増額改定し適用させた場合)
賃金引き上げ率が3%以上5%未満:5万円(中小企業)
賃金引き上げ率が5%以上:6万5,000円(中小企業)
なお、「職務評価」の手法の活用で実施すると、 1事業所当たり20万円が加算されます。

④賃金規定等共通化コース (正規雇用との共通の賃金規定などを新たに規定・適用)
1事業所当たり 60万円(中小企業)

⑤賞与・退職金制度導入コース(賞与・退職金制度を導入し支給または積立てを実施)
1事業所当たり 40万円(中小企業)
(同時に導入した場合は56万8,000円)

⑥社会保険適用時処遇改善コース(2026年度までの措置)
短時間労働者に対し、以下のいずれかを行った場合
・新たに社会保険の被保険者となった際に手当支給、賃上げ、 労働時間延長を行った
・労働時間を延長して新たに社会保険の被保険者とした

(1)手当等支給メニュー
社会保険を適用させる際に、手当の支給などにより労働者の収入を増加させる場合に助成。

・1年目:賃金の15%以上を追加支給 ➡ 支給額:20万円
・2年目:賃金の15%以上を追加支給+3年目以降に賃金の18%以上の増額の取り組みが行われること ➡ 支給額:20万円
・3年目:賃金の18%以上を増額 ➡  支給額:10万円

(2)労働時間延長メニュー
労働時間の延長により社会保険を適用させる場合に事業主に対して助成。

以下の①~④のいずれかを行った場合
支給額:30万円(中小企業)

①週所定労働時間4時間以上延長
②週所定労働時間3時間以上4時間未満延長+賃金5%以上増額
③週所定労働時間2時間以上3時間未満延長+賃金10%以上増額
④週所定労働時間1時間以上2時間未満延長+賃金15%以上増額

(3)併用メニュー
上記2つのメニューを併用したメニューもあります。

詳しくは以下のページをご覧ください。

その他のコースの詳細は以下をご覧ください。

キャリアアップ助成金を活用するには?

各コースの実施日の前日までに「キャリアアップ計画」の作成、提出が必要となります。

申請に必要な様式は、申請様式ダウンロードページからダウンロードでき、管轄する都道府県労働局またはハローワークに提出します。窓口への持参、郵送、電子申請によって行うことができます。

詳細は最寄りの都道府県労働局またはハローワークにお問い合わせください。
詳しくはこちらのサイトをご覧ください。

著者:IGYOULAB編集部(イギョウラボ)

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