高齢者も働き続けられる職場づくりへ|65歳超雇用推進助成金
この助成金は、生涯現役社会の実現に向けて、高齢者の雇用推進を目的に、65歳以上への定年引上げや雇用管理制度の整備などに取り組む事業主に対して助成するものです。
人材確保という観点だけでなく、知識や経験のある高齢者の職員に働き続けてもらうことで、職場の活性化にも繋がるのではないでしょうか。
シニア世代の職員が働きやすい環境を整えることは、性別や年代などに関わらず、誰もが働きやすい職場に繋がるのかもしれません。
こうした助成金を活用しながら、職場づくりについて考えてみませんか。
65歳超雇用推進助成金
65歳超雇用推進助成金には3つのコースが設けられています。
①65歳超継続雇用促進コース
A. 65歳以上への定年引上げ
B. 定年の定めの廃止
C. 希望者全員を対象とする66歳以上の継続雇用制度の導入
D. 他社による継続雇用制度の導入
上記のいずれかを実施した事業主に対して助成を行うコースです。
【支給額】
定年引上げや定年の廃止といった措置内容や、年齢の引き上げ幅などによって支給される金額が異なります。
AとB:15万円~160万円
C:15万円~100万円
D:支給上限額10万円(66歳~69歳)、支給上限額15万円(70歳以上)
※上記の支給額を上限に経費の1/2を助成
【主な支給要件】
・制度を規定した際に経費を要したこと
・制度を規定した労働協約または就業規則を整備していること など
(このほかにも要件はあります、詳しくは下記の厚生労働省のHPをご覧ください。)
【申請】
措置の実施月の翌月から4カ月以内の各月月初から5開庁日
②高年齢者評価制度等雇用管理改善コース
高年齢者向けの雇用管理制度の整備などを行った事業主に対して一部経費を助成するものです。
【対象となる措置】(実施期間:1年以内)
・職業能力を評価する仕組みと賃金・人事処遇制度の導入または改善
・希望に応じた短時間勤務制度や隔日勤務制度などの導入または改善
・必要な知識を付与するための研修制度の導入または改善
・専門職制度など適切な役割を与える制度の導入または改善
・法定外の健康管理制度の導入 など
【対象経費】
・雇用管理制度の導入などに必要な専門家に対する委託費やコンサルタントとの相談費用
・措置の実施に伴い必要となる機器やシステム、ソフトウェアなどの導入費
【支給額】経費額に以下の助成率を乗じた額を支給
中小企業事業主 | 中小企業事業主以外 |
60% | 45% |
【主な支給要件】
・雇用管理整備計画書を提出し、計画内容について認定を受けていること
・上記計画に基づいて措置を実施し、一定期間の運用状況を示す書類を整備していること
・措置の実施にかかる経費を支給申請日までに支払ったこと など
なお「雇用管理整備計画書」は計画開始の3カ月前までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に申請し、認定を受けることが必要です。
【申請】
計画期間終了日の翌日から6カ月後の日の翌日~その2カ月以内に
③高年齢者無期雇用転換コース
50歳以上で定年年齢に満たない有期契約労働者を無期雇用に転換させた事業主に対して助成するものです。
【支給額】対象者1人につき、以下の金額を支給
中小企業 | 中小企業以外 |
48万円 | 38万円 |
なお、支給申請年度1適用事業所あたり10人までとなっています。
【主な支給要件】
・無期雇用転換計画書を提出し、計画の認定を受けていること
・有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則などに規定していること
・転換した労働者を転換後6カ月以上継続して雇用し、賃金を支給すること など
「無期雇用転換計画書」は計画開始の3カ月前までに、高齢・障害・求職者雇用支援機構理事長に申請し、認定を受けることが必要です。
【申請】
対象者に対して転換後賃金を6カ月分支給した日の翌日から2カ月以内
申請は、高齢・障害・求職者雇用支援機構の各都道府県支部 高齢・障害者業務課(東京と大阪は高齢・障害者窓口サービス課)です。
65歳超雇用推進助成金に関する詳細はこちらをご覧ください。