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開業後にチラシを出す時の注意点とは?患者さんが集まることで早期発見・早期治療の可能性へ|院長Q&A

院長のご質問にお答えする院長Q&A。今回は「開業後に折込チラシや求人チラシを出せるか?」というご質問をいただきました。

「出しても問題ない」というのが結論です。医療広告を出す際に守るべき医療広告ガイドラインを踏まえて解説していきたいと思います。

守るべき医療広告ガイドライン 対象は?

地域によっては、開業時の求人チラシと内覧会チラシの計2回しかチラシを配ってはならないと言われる先生方がいらっしゃいますが、回数が制限されている法律に出会ったことはありません。

「病気になってほしくない」「困っている、迷っている人たちに対して、治療内容など情報を伝えたい」と考えている先生もいらっしゃるのではないでしょうか。医療啓発をしたいと考える先生が多い一方で、これをチラシやイベント、看板などで表現してしまうと、誤解をうむ可能性があります。

そこで誤解のないように発信しようと生まれたのが、医療広告ガイドラインです。

例えば「最新の機械が入っている」「必ず痛くない」などの表現は何を基準にしているのか分からないため、誤解がうまれやすいですよね。

医療広告ガイドラインでは、比較優良広告や誇大広告などが規制され、情報の表現や表示にも様々なルールが設けられています。

では、どのような媒体が医療広告ガイドラインの対象となるのでしょうか。

院外に発信しているホームページやSNS、折込チラシ、看板、診療所外で目にすることができる掲示物などは対象となります。一方で院内で配布するパンフレットや広報誌、院内での掲示物や院内で行うイベントなどは医療広告ガイドラインの対象に該当しません。

簡単に言うと、勝手に偶然見えるものは広告に該当する可能性があり、自分が見たくて見に行く、情報を求めて手に入るものに関しては該当しないと考えると分かりやすいかと思います。

不安がある場合は相談を

「この表現は大丈夫だろうか」など不安がある場合は、まず保健所にご相談いただければと思います。医療広告ガイドラインについてチェックしていただけるので、ぜひご相談ください。

医師会や歯科医師会といったご自身が所属している組織にも一言声をかけるということも良いのではと思います。弁護士に相談することも一つです。

こうした人の繋がりも大切に、そして保健所などに相談していただければと思います。

今回は開業後にチラシを出してもよいのかというご質問にお答えしました。

医療広告ガイドラインをしっかり守りながら、様々な媒体を活用して医療啓発をしていただければと思います。

ご参考にしてください。

医療広告ガイドラインについての詳細はこちらをご覧ください。

医療法における病院等の広告規制について |厚生労働省

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