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賃上げや生産性向上を考えている先生方へ|業務改善助成金の申請受付中

生産性の向上の取り組みと最低賃金の引き上げを行った事業者に対して、その費用の一部を助成する「業務改善助成金」の申請受付が行われています。申請期限は2024年(令和6年)1月31日となっています。なお事業完了期限は令和6年2月28日です。

業務改善助成金とは

・事業場内最低賃金を引き上げ
(就業規則などに規定、実際に労働者に支払う)

・設備投資などを実施
(機器・設備の導入、業務改善のためのコンサルティング、人材育成研修など)

この2つを行った場合に、その設備投資などにかかった費用の一部が助成されます。なお、事業場内最低賃金の引上げや設備投資などは、これから実施するものが助成の対象となります。

【対象事業者】
・中小企業・小規模事業者
・事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内
・解雇、賃金引き下げなどの不交付事由がない

助成額は、かかった費用に助成率を乗じて算出され、最大で600万円が助成されます。申請を行う事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって、助成率が変わります。

詳しくは厚生労働省のサイトをご覧ください。

助成金を受給するには?

申請から受給方法は以下の通りです。

事業実施計画書(賃金引き上げや業務改善方法を記載)や交付申請書などを管轄の都道府県労働局に提出します。その後、交付が決定したら、計画に沿って賃金引き上げや設備投資などを実施し報告書を提出します。審査を経て助成金額の確定通知を受けたら、請求書を提出する流れとなります。

【申請期限】2024年(令和6年)1月31日

なお、事業完了期限は2024(令和6)年2月28日です。(事業完了期限については昨年度からの変更点です。)

お問い合わせ先はこちらです。

業務改善助成金コールセンター:0120-366-440
受付時間 平日 8:30~17:15

業務改善助成金の申請受付などは、各都道府県労働局雇用環境・均等部室となっています。

業務改善助成金に関する詳細は厚生労働省のサイトをご覧ください。動画による解説もありますのでご活用ください。

業務改善助成金|厚生労働省

著者:IGYOULAB編集部(イギョウラボ)

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