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定着や採用に好影響!働き方改革を支援する助成金が申請受付開始!

「働き方改革推進支援助成金」の申請の受付が行われています。申請期限は2022 年11月30日までで、交付が決まったら2023年1月31日(火)までに事業を実施することとなっています。

働き方改革推進支援助成金とは

働き方改革推進支援助成金は、労働時間の改善の促進を目的に、生産性を高めながら労働時間の縮減などに取り組む中小企業・小規模事業者などを支援するため費用の一部を助成するものです。

職場の生産性の向上、そして働く人たちが十分に力を発揮できる職場づくりのために働き方改革について考えてみてはいかがでしょうか。

新たに機械や設備を導入したい、労務管理の機器などを導入したい、業務効率化のために外部の専門家によるコンサルティングを行いたいなどお考えの先生方、ご検討ください。

働き方改革推進支援助成金には4つのコースが設けられています。この記事ではこのうち3つのコースをご紹介します。

労働時間短縮・年休促進支援コース

このコースは、生産性を向上させることで、時間外労働の削減、年次有給休暇や特別休暇の促進に向けた環境整備に取り組む事業主を支援するものです。

【対象】

対象となるのは、次のいずれにも該当する中小企業事業主です。

①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②交付申請時点で、成果目標の設定に向けた条件を満たしていること
③全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則などを整備していること

【成果目標の設定】

以下の「成果目標」から1つ以上選択し、その達成を目指して全ての対象事業場で実施することが求められています。

①2022年度または2023年度に有効な36協定で、時間外・休日労働時間数を縮減し、月60時間以下、または月60時間を超え月80時間以下に上限を設定し、所轄労働基準監督署長に届け出を行う
②年次有給休暇の計画的付与の規定を新たに導入する
③時間単位の年次有給休暇の規定を新たに導入する
④特別休暇(病気休暇、教育訓練休暇、ボランティア休暇、新型コロナウイルス感染症対応のための休暇、不妊治療のための休暇)の規定をいずれか1つ以上を新たに導入する

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

【支給額】

以下のいずれか低い方の額となります。

・成果目標1から4の上限額および賃金加算額の合計額
・対象経費の合計額×補助率3/4

成果目標1の上限額:50万~150万円
成果目標2の上限額:50万円
成果目標3の上限額:25万円
成果目標4の上限額:25万円

※賃金加算額は人数や加算額によって異なります。

助成額は最大で490万円です。

詳細はこちらをご覧ください。

労働時間短縮・年休促進支援コース(厚生労働省HP)

勤務間インターバル導入コース

勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く人の生活や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されています。
この勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主を支援するものです。

【対象】

次の5つの全てに該当する中小企業事業主が対象です。

①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②次の3つのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること

・勤務間インターバルを導入していない事業場 
・既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
・既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場

③全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
④全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。
⑤全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。

【成果目標の設定】

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場で、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。

具体的には、「新規導入」「適用範囲の拡大」「時間延長」です。

上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

【支給額】

対象経費の合計額×補助率3/4を助成します。

助成額は最大で340万円です。

詳しくはこちらをご覧ください。

勤務間インターバル導入コース(厚生労働省HP)

労働時間適正管理推進コース

2020年4月から、賃金台帳などの労務管理書類の保存期間が5年(当面の間は3年)に延長されています。生産性を向上させ、労務・労働時間の適正管理の推進に向けた環境整備に取り組む中小企業事業主を支援するものです。

【対象】

次のいずれにも該当する中小企業事業主が対象です。

①労働者災害補償保険の適用事業主であること
②全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、勤怠(労働時間)管理と賃金計算等をリンクさせ、賃金台帳等を作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用していないこと
③全ての対象事業場において、交付決定日より前の時点で、賃金台帳などの労務管理書類について5年間保存することが就業規則等に規定されていないこと
④全ての対象事業場において、交付申請時点で、36協定が締結・届出されていること
⑤全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

【成果目標の設定】

以下の「成果目標」1から3まで全ての目標達成を目指して全ての対象事業場において実施することが必要です。

①新たに勤怠(労働時間)管理と賃金計算などをリンクさせ、賃金台帳などを作成・管理・保存できるような統合管理ITシステムを用いた労働時間管理方法を採用すること
②新たに賃金台帳などの労務管理書類について5年間保存することを就業規則等に規定すること
③「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」に係る研修を労働者及び労務管理担当者に対して実施すること

なお、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

【支給額】

取り組みの実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

以下のいずれか低い額

・目標達成時の上限額および賃金引き上げの達成時の加算額の合計額
・対象経費の合計額×補助率3/4

※賃金引き上げ達成時の加算額は人数や引き上げ率によって異なります。

助成額は最大で340万円です。

詳しくはこちらをご覧ください。

労働時間適正管理推進コース(厚生労働省HP)

3つのコースの対象となる取り組み

【対象となる取り組み】

・労務管理担当者に対する研修
・労働者に対する研修、周知・啓発
・外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
・就業規則・労使協定等の作成・変更
・人材確保に向けた取組
・労務管理用ソフトウェアの導入・更新
・労務管理用機器の導入・更新
・デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
・労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新

ぜひ働き方改革や職場改善などをお考えの先生、助成金の活用もご検討ください。
ご参考にしてください。

各コースの詳細などはこちらのサイトをご覧ください。

労働時間等の設定の改善 |厚生労働省