トラブルの芽を摘み、マネジメントをラクにする「就業規則」作成のポイントとは?開業時こそ最大のチャンス。やりたい医療を叶える「就業規則」に必要なこと|開業Q&A
先生方から寄せられた開業に関する質問に「今の時代ならどうするか?」という視点でお答えする連載「開業Q&A」。開業を検討している先生、今まさに開業準備中の先生に見ていただきたい内容となっています。
弊社は開業後のコンサルティング案件が多いため、開業準備の際に想定していたことが、実際にどうなったのかというノウハウがありますので、開業された先生方が開業準備でやっておいて良かったと感じていることなどをお伝えできればと思います。
今回は「就業規則を作るポイントは?」という質問をいただきましたので、弊社の開業コンサルとして大切にしていることを踏まえて、お答えしていきます。
求人を出す前に作る
まず就業規則についてのご質問に関して、ここ7、8年ぐらいですごく増えました。背景として、価値観の多様化で働き方改革やホワイト企業かどうかが重要になりました。就業規則が職場の環境と合っていないことによる、職員間での暗黙のルールや独自の価値感の押し付けが人のトラブルに発展することが増えたからです。就業規則で労務を明確化、周知させることは、トラブルを未然に防ぎます。弊社は、社労士事務所や会計事務所が作成したひな型の就業規則ではなく、先生が考え、オーダーメイドで作成することを強くおすすめしています。
就業規則は、雇用契約書のもとになるため、求人を出す前には完成が必須だと考えます。雇用契約をする際に、契約内容が曖昧であれば、不信感が募り、あとから「○○でした。」などと言われるとより不満が溜まります。就業規則に納得して契約することが社会人として必要なため、開業準備期間の中でも早めに就業規則作成に着手する必要があると考えています。
診療スタイルを先に作る
就業規則の作り方ですが、求人を出す際に悩むこととは、「シフト」と「給料」です。まずシフトは、労務として1日8時間(週40時間)を超える部分は残業になるため、1日8時間労働は絶対に守るべき事項です。しかし、診療時間が就労時間より長かった場合どうするかという問題が出てきます。他にも診療時間が短くても、お昼の休憩時間が長ければ、1日の拘束時間が長くなってしまいます。そこで改善策として、午前中であれば、求人も多くなる傾向もあるため、午前と午後で2つに分けてシフトを組むなどの工夫が必要になります。
就業規則は先生のやりたい医療や診療スタイルとは何か、これを回すためにはどれぐらいの人がいて、どのような役職や職種、常勤なのかパートなのかをシフト上で想像して組むことが重要なのではないかと思います。先生の診療スタイルが叶えられるシフトなのかを社労士さんにご確認いただければと思います。ただ注意が必要なのは、社労士の先生は先生のやりたい医療に則する就業規則を法的にチェックして、文字に置き換えるだけの場合もあるので、社労士の先生が組み立てることから全てやってくれる訳ではないということを念頭においていただければと思います。
休みと給与形態
シフトが決まったら、次は給料です。給料の仕組みを知ると毎年の昇給についてどうしたら良いのかが考えやすくなります。昇給はただ給料を上げるのではなく、何を上げていくかが重要です。例えば基本給を上げる(ベースアップ)場合、上限があるのか、評価体系はどのようにするのかを決めた方が良いです。決めずにただ毎年定額を上げていくと、人件費がかさむだけでなく、コロナ禍などの理由で基本給を上げられなくなった場合、トラブルになりかねません。給与体系やボーナスについての考え方を社労士の先生と考えていただけると良いかと思います。
次は休みです。休みは非常に価値の高いことなので、休みの取り方や休んでも稼働できるシフトを組める状態にしなければいけません。有給消化率の100%を目指す場合、最低限の人員では足りなくなります。シフトを決めていくと募集人数などが分かってくるので、就業規則を決めた上で求人をすることをおすすめします。
服務規律規程に工夫を
最後は働き方です。マナーのようなもので、髪の毛の色、言葉使いなど、就業規則の中に服務規律規程を盛り込みます。身だしなみや遅刻、有給取得時のことなどを明文化し、最初に伝えることが大切です。価値観の多様化で各々の基準ではなく、先生の基準を最初から共有し、モラルが守られた良い職場を目指すために必要かと思います。そのため、就業規則の中に服務規律規程も加えていただければと思います。
今回は就業規則についてポイントのみすごくコンパクトにまとめました。
ご参考にしてください。
こちらの動画もご覧ください。
ご質問やご要望はこちらのお問い合わせフォームからお寄せください。開業に関するご質問も受け付けていますので、お気軽にお寄せください。
なお、IGYOULAB(医業ラボ)の公式LINEアカウントからも受け付けています。
IGYOULABでは3つの公式アカウントをご用意しています。先生の目的に合ったものをご登録ください。
なお、すでにIGYOULABのLINE公式アカウントに登録されている先生方、2022年11月1日よりIGYOULABは3つのアカウントに変わることとなりました。医科の先生方は、そのまま継続してご活用ください。歯科の先生や開業を検討中の先生方は、現在のアカウントをブロックしていただき、歯科向け、開業向けのアカウントに新たにお友だち追加していただければと思います。
お友だち追加は、以下のURLもしくはQRコードを読み取ってください。
①医科の先生方へ「IGYOULAB」
(こちらは現存のIGYOULABのアカウントです。登録いただいている先生方はそのままご利用ください)
②歯科の先生方へ 「IGYOULAB 歯科/医業ラボ」
③開業する先生向け(医科・歯科) 「IGYOULAB 開業/医業ラボ」