仕事と家庭が両立できる職場づくりを 両立支援等助成金
少子高齢化や多様な働き方へのニーズなどの高まり、さらに育児や介護、治療などと仕事の両立ができる職場づくりが求められるようになりました。職員の仕事と家庭の両立を支援したいと考えている先生方、ぜひご活用ください。
目次
両立支援等助成金とは?
仕事と家庭の両立をする従業員の支援に取り組む事業主を支援する制度です。
以下のコースが設けられています。
①出生時両立支援コース
②介護離職防止支援コース
③育児休業等支援コース
④不妊治療両立支援コース
⑤新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
出生時両立支援コース(子育てパパ支援助成金)
【第1種】
男性労働者が育児休業を取得しやすい環境の整備や業務体制の整備を行い、実際に産後8週間以内に開始する連続5日以上の育休を取得させた中小事業主が対象です。
育児休業取得:20万円
代替要員加算:20万円(3人以上45万円)
【第2種】
育児休業取得率の30%以上上昇
1年以内達成:60万円
2年以内達成:40万円
3年以内達成:20万円
介護離職防止支援コース
「介護支援プラン」を策定し、労働者の介護休業の取得・復帰に取り組んだ中小企業事業主や、介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、利用者がいる中小企業事業主が対象です。
①介護休業(介護休業を合計5日以上取得し、復帰した場合):28.5万円
②介護両立支援制度
(介護のための柔軟な就労形態の制度を導入し、合計20日以上利用した場合):28.5万円
③新型コロナウイルス感染症対応特例
(新型コロナへの対応として家族を介護するために特別休暇を取得した場合)
5日以上10日未満:20万円、10日以上:35万円(労働者1人あたり)
育児休業等支援コース
育児休業の円滑な取得・職場復帰のため取り組みを行った中小企業事業主が対象です。
①育休取得時 ②職場復帰時:ともに28.5万円
※①②各2回まで(無期雇用者・有期雇用者 各1回)
「育休復帰支援プラン」を策定及び導入し、プランに沿って円滑な育児休業(3カ月以上)の取得・復帰に取り組んだ場合
③業務代替支援
1人あたり(10人まで)
・ 新規雇用(派遣を含む):47.5万円
・ 手当支給など:10万円
※有期労働者加算9.5万円
3カ月以上の育児休業終了後、取得者が復帰する取扱いを就業規則などに規定し、休業取得者の代替要員の新規雇用または代替する労働者への手当支給などを行い、実際に、休業取得者を復帰させた場合
④職場復帰後支援:28.5万円
・ 看護休暇制度 1,000円×時間
・保育サービス費用 実支出額の2/3補助
法を上回る子の看護休暇制度や保育サービス費用補助制度を導入し、労働者が職場復帰後、6カ月以内に一定以上利用させた場合
不妊治療両立支援コース
不妊治療のために利用可能な休暇制度・両立支援制度の利用しやすい環境整備に取り組むなどし、実際に労働者に取得・利用させた中小企業事業主が対象
①環境整備、休暇の取得など:28.5万円
不妊治療と仕事との両立について労働者の相談に対応するなど環境を整備し、「不妊治療支援プラン」を策定し、合計5日(回)以上労働者に取得・利用させる
②長期休暇の加算:28.5万円
休暇制度を20日以上連続して取得させ、原職に復帰させて3カ月以上継続勤務させた場合
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース
新型コロナの母性健康管理措置として、医師などの指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度(年次有給休暇を除く)を設けるなどし、休暇を合計20日以上労働者に取得させた事業主が対象
対象となる労働者は、休業が必要な妊娠中の女性労働者(雇用保険被保険者に限る)です。
・対象期間は2022年4月1日~2023年3月31日
※新型コロナに関する母性健康管理措置の告示の適用期間
対象労働者1人当たり 28.5万円(5人まで)
申し込みや詳細はこちら
支給申請書や記載例は、厚生労働省HPからダウンロードできます。「両立支援等助成金 厚生労働省」で検索してください。
なおいずれのコースも生産性要件を満たした事業主は増額されるものもありますので、詳細は以下の厚生労働省HPをご覧いただくか、申請する管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。
詳しくはこちらをご覧ください。