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具体的な改善例で分かりやすく解説 医療広告ガイドラインの事例解説書が一部改訂

様々な媒体で診療所について発信することが多くなってきているのではないでしょうか。

医療広告ガイドラインを守った上での情報発信が求められます。厚生労働省では、医療広告ガイドラインの理解を促すため、実際の事例などを元にした事例解説書をまとめていて、その解説書が一部改訂されています。

禁止されている内容は?

・患者さんの受診などを誘引する意図があること(誘引性)
・医師や診療所の名前が特定できる(特定性)

この2つを満たすものが広告と位置づけられます。

禁止の対象となっている広告の内容は以下の通りです。

①内容が虚偽にわたる広告(虚偽広告)
例「絶対安全な手術です」「どんなに難しい症例でも必ず成功します」といった表現や加工・修正した術前術後の写真の掲載など

②他の病院や診療所と比較して優良であるとする広告(比較優良広告)
例「日本一」「No.1」「最高」などの最上級の表現や著名人との関連性を強調することなど

③誇大な広告(誇大広告)
必ずしも虚偽ではないが、施設の規模や人員配置、提供する医療の内容などについて、不当に誇張して表現するものなど。
例:手術や処置などの効果や有効性を強調するもの、伝聞や科学的根拠に乏しい情報の引用、「比較的安全な手術」などの表現。

④公序良俗に反する内容の広告
わいせつなものや残虐な図画や映像、差別を助長する表現の広告など

⑤広告可能事項以外の広告
例「専門外来」という表記(一律に禁止するものではない)「死亡率、術後生存率」「未承認医薬品(海外の医薬品や健康食品など)による治療の内容」

⑥患者などの主観に基づく治療内容や効果に関する体験談
治療の内容や効果について、患者自身の体験や家族などからの伝聞に基づく主観的な体験談を、誘引を目的として紹介すること。

ただし個人が運営するウェブサイト、SNS の個人のページ、第三者が運営する口コミサイトなどへの体験談の掲載は、広告料の費用を負担して掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、広告に該当しない。

⑦治療などの内容や効果について、誤認させるおそれがある治療前後の写真など
例:術前・術後(手術以外の処置なども含む)の写真やイラストのみを示し、説明が不十分なもの 

⑧その他
★品位を損ねる内容の広告
・「ただいまキャンペーンを実施中」など費用を強調した広告
・「無料相談をされた方全員に○○をプレゼント」といった提供される医療の内容とは直接関係ない事項による誘引  など

★他法令や他法令に関する広告ガイドラインで禁止される内容の広告
①医薬品医療機器等法
②健康増進法
③景表法 
④不正競争防止法

限定解除要件

要件を満たしていれば掲載が可能になることがあります。それは次の4項目をいずれも満たした場合です。

①患者が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトなどであること
②情報内容を容易に照会できるよう問い合わせ先を記載、明示すること
③自由診療にかかる治療内容や費用などに関する情報を提供すること
④自由診療にかかる治療の主なリスクや副作用などの情報を提供すること

以下に記載する事例解説書では、限定解除要件に関連した事例が多く掲載されていますので、ご参考にしてください。

理解促進へ 事例解説書が一部改訂

医療広告規制の理解を促進しようと、ネットパトロールで蓄積された実際の事例などを元に作られている事例解説書が一部改訂されました。以下の内容が修正もしくは新たに追加して明記されているものです。

【広告が禁止されている事例】
・最上級の比較(比較優良広告)と他の医療機関との比較(比較優良広告)の事例が修正
・医療機関のスタッフによる記載の体験談や、体験談の編集に関する事例を新たに作成

【広告するにあたって注意が必要な事例】
・費用を強調した広告
・医薬品の販売名(医薬品医療機器等法)
・バナー広告における違反
・リスティング広告における違反
・特定の人のみが閲覧可能な広告における違反
上記の事例が新たに作成されています。改善例も合わせて分かりやすく解説されています。

医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)はこちらからご覧ください。

医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書 (厚生労働省)

なお、医療広告についての相談は、医療機関を所管する保健所で受け付けています。こちらの相談窓口一覧をご覧ください。

各都道府県、保健所設置市及び特別区における医療に関する広告の窓口一覧

著者:IGYOULAB編集部(イギョウラボ)

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