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多様性を認め合う社会へ LGBT理解増進法が施行 診療所で何ができる?

性的マイノリティーへの理解を広げるLGBT理解増進法が6月に施行されました。

この法律では「不当な差別はあってはならない」という基本理念が定められ、国や地方自治体、事業主や学校に求められることが明記されました。事業主に対しては、理解を深めるための研修の実施や、相談体制の整備などの措置をとることが求められています。

診療所でどのような対応ができるのでしょうか。

LGBT理解増進法が掲げる基本理念

性的指向やジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関

する法律(通称:LGBT理解増進法)が2023年6月に施行されました。

この法律では基本理念として、性の多様性の理解増進に関する施策は、全国民がかけがえのない個人として尊重されるものであるという理念にのっとり、性的指向やジェンダーアイデンティティを理由とする不当な差別はあってはならないとの認識のもと、相互に尊重し合いながら共生する社会の実現のために行われなければならならないとされています。

つまり不当な差別があってはならないと定めています。

事業主に求めていることとは

法律では国や地方自治体の役割のほか、事業主や学校に求められることも明記されています。事業主に関することは以下のように示されています。

★事業主等の努力
 事業主は、基本理念にのっとり、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関するその雇用する労働者の理解の増進に関し、普及啓発、就業環境の整備、相談の機会の確保等を行うことにより性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する当該労働者の理解の増進に自ら努めるとともに、国又は地方公共団体が実施する性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する施策に協力するよう努めるものとすることとした。

★知識の着実な普及等
事業主は、その雇用する労働者に対し、性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する理解を深めるための情報の提供、研修の実施、普及啓発、就業環境に関する相談体制の整備その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとすることとした。

つまり、働く人たちに対して、性の多様性に関する理解を深めるための情報提供や研修の実施、普及啓発、そして就業環境に関する相談体制の整備などの措置をとることを求めているのです。

厚生労働省のHPでは、性的マイノリティーに関する企業の取り組み事例が紹介されています。以下のような取り組みが具体的に紹介されていますので、ぜひご参考にしてください。

・方針の策定・周知や推進体制づくり
・研修や周知啓発などによる理解の増進
・相談体制の整備
・採用・雇用管理における取り組み
・福利厚生における取り組み
・トランスジェンダーの社員が働きやすい職場環境の整備
・職場における支援ネットワークづくり

取り組み内容などに関してはこちらからご覧ください。

性的マイノリティーに関する企業の取り組み事例のご案内| 厚生労働省

全国の一部の自治体では、LGBTに関する取り組みを行う企業などを登録や認証し、積極的に情報を発信しているところもあります。(札幌市や大阪市、福岡市、愛知県春日井市など)

こうした多様性を尊重する動きが広がる中で、今一度、誰もが働きやすい職場づくりについて考えてみてはいかがでしょうか。

ジェンダーに詳しい専門家のインタビュー記事はこちら

IGYOULABでは、中京大学でジェンダー論を担当されている風間孝教授に性の多様性について、診療所でどのような意識を持ち、どのような環境を整えていけばよいのかを伺いました。その記事もぜひご覧ください。記事はこちらのリンクからご覧ください。